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2015年5月 3日 日曜日
東京都港区「新規開業賃料補助制度」の募集が始まります。
東京都港区では、創業当初の経営が不安定な時期に賃料の一部を助成し、区内における新規開業を支援しています。
具体的には、12か月を限度として、月額賃料の1/3を補助(限度額は5万円)します。
主な要件は下記になります。
(1) 平成 26年6月1日から平成2 7年5月3 1日までに創業 していること(事務所の賃貸借契約も左記期間に締結していること)。
法人の場合 ...履歴事項全部証明書記載の法人(会社)成立年月日
個人の場合 ...開業届に記載した開業日
(2) 申請する事業のほかに主と してを営んでいなこ。
(3)港区内に事務所 又は 店舗があること。
法人の場合 ...本店登記地と主たる事業所が 港区内 にあること 。
個人の場合 ...主たる事業所が港区内 にあること 。
申請期間:平成27年6月1日(月)~30日(火)
詳しくは港区ホームページをご覧ください。
http://www.minato-ala.net/topics/2015/0501.html
具体的には、12か月を限度として、月額賃料の1/3を補助(限度額は5万円)します。
主な要件は下記になります。
(1) 平成 26年6月1日から平成2 7年5月3 1日までに創業 していること(事務所の賃貸借契約も左記期間に締結していること)。
法人の場合 ...履歴事項全部証明書記載の法人(会社)成立年月日
個人の場合 ...開業届に記載した開業日
(2) 申請する事業のほかに主と してを営んでいなこ。
(3)港区内に事務所 又は 店舗があること。
法人の場合 ...本店登記地と主たる事業所が 港区内 にあること 。
個人の場合 ...主たる事業所が港区内 にあること 。
申請期間:平成27年6月1日(月)~30日(火)
詳しくは港区ホームページをご覧ください。
http://www.minato-ala.net/topics/2015/0501.html
投稿者 杉田浩二税理士事務所